ながら運転はしない

ながら運転はしない

2021年1月31日 オフ 投稿者:

どこまでが「ながら運転」になるのか?

2019年12月1日以降から施行を開始した「ながらスマホなどの罰則強化」を含む改正道路交通法について、正しく理解している方は意外と少ないようです。
自分と周りの人を守るために、すでに免許を持って運転している方、これから免許を取得するであろう高校生の方も、正しいながら運転の定義について知っておくことは非常に重要です。

そもそも、運転中の携帯電話やスマートフォンの使用に関して規制が始まったのはいつなのでしょうか?
それは、1990年11月のことです。
携帯電話などを手に持って通話することや、画面を注視することに対する罰則規定が設けられたのがその時です。
しかし、運転中の携帯電話の使用が原因による事故が急増したため、5年後である2004年に罰則が強化されることとなりました。

残念ながら、2018年中にはスマートフォンや携帯電話の操作ゲームの操作などを運転中に行っていたことが原因で起きた人身事故は、2790件にものぼりました。
そのうち死亡事故は、45件にも達しています。
スマートフォンや携帯電話などを使用していない場合に比べると、事故が起こる確率は約2.1倍とかなり高くなっています。
ここに、2019年12月から罰則が強化された理由があるのです。

ながら運転の対象となる行為は、基本的に大きく分けて二つあります。
それが通話、または画面の注視です。
「自動車が停止している時を除いて」と条文に書かれているため、赤信号などで車が止まっている時には違反とならず、運転している途中に操作を行うことや注視することが対象となります。

基本的にはスマートフォンなどの携帯電話が対象となりますが、手で機械を直接持たなくても通話などができるハンズフリーのヘッドセットなどは対象外になります。
しかし、都道府県の条例によっては違反になる可能性があるため注意しましょう。

また、カーナビやディスプレイオーディオなどの画面表示用装置を注視、つまりじっと眺めていると取り締まり対象となります。
注視しているかどうかの判断はその場にいる警察官によるため、画面を見ていることが注意をそらされる原因となっていれば、ながら運転の対象になると考えられます。

ながら運転で事故を起こしたらどうなる?

このように罰則がさらに厳しくなったことによって、ながらスマホで交通事故を起こした場合には違反点数が6点となります。
この6年という点数は、一発で免許が停止となる点数です。

さらに最大で1年の懲役に加え、30万円以下の罰金が科せられることもあります。
携帯電話を持っているだけの場合であっても、以前は5万円以下の罰金で済んだところが改正後は6カ月以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金となっています。

反則金の支払いを拒否すれば、実刑が適用されることもあります。
酒気帯び運転とスマホの使用が同時になると、即運転免許が取り消し処分となります。