
ナンバープレートの表示義務違反をしないために
知らなかったでは済まされないナンバープレートの表示義務
自動二輪車および四輪車は公道を走行するために必ずナンバープレートを表示させなくてはいけません。
バイクを新車で購入をした時にはプレートはついていないので納車時にディーラーを通して取得してもらい、車両に正しく装備した状態で納車をしてもらいます。
中古車の場合には車検の期間がまだ残っており、廃車の手続きをしていないバイクの場合にはプレートがついたままになっています。
しかしその場合も名義変更が必要になりますので、業者を通さず個人間で売買・譲渡をされる時には十分に注意をしてください。
そしてそのナンバープレートはただついていればそれでよいというわけではなく、法律で定められた場所に正しくついていなくては違反行為となります。
注意をしたいのが平成28年4月1日より施行されるようになったナンバープレートの表示義務に関する法律で、これにより以前までと比較してかなり厳しく表示義務がつけられるようになりました。
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標)に関する表示義務を定めているのは道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法です。
こちらにはナンバープレートの表示一や掲示の方法が細かく定められているので、国土交通省などから公表されている資料をもとに自分の掲示方法が違反ではないかきちんとチェックしましょう。
まず法改正により最も大きく変わったのが、ナンバープレートをカバーなどで被覆をしたり、シールなどによりデコレーションすることが禁止となったことです。
それまではナンバープレート全体にかぶせて使用するカバーが一般のカーショップに置かれていたのですが、改正後は店頭からすべて消えています。
仮にカバーが無色透明の泥はね避けのためのものであっても、カバーをつけること自体が禁止行為となっているので注意してください。
バイクで見かける回転や折返しも禁止
自動車ではみかけないのですが、バイクではファッション感覚でしばしば行われていたプレートの掲示方法も現在では禁止となっています。
具体的にはプレートを90度回転させて縦にして車体につけたり、後ろからプレートを読みにくくするために折り返してつける方法などです。
特に海外メーカーの輸入車両の場合には日本とナンバープレートの仕様が異なるため、わざと横につけたり、真後ろではなく左右どちらかにずらしてつけるという方法がよく見られていました。
しかし現在では必ず中央部分の決められた場所に取り付けることが義務化されています。
なおナンバープレートの表示違反をしたライダーは、「番号標表示義務違反」として行政処分および刑事処分を受けることとなります。
行政処分としては違反点数として2点減点の交通反則切符を切られ、さらに刑事処分として50万円以下の罰金が刑事罰となります。